eスポーツにおける法務の重要性
eスポーツは、近年世界的な注目を集め、急速に拡大している業界の1つです。日本においても、eスポーツイベントの開催や動画のライブ配信など、様々なビジネスが展開されています。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでのeスポーツ大会が増加し、国境を越えた配信が数多く行われています。
このようなeスポーツ関連のビジネスを、スムーズかつ安全に行うにあたっては、法律上のリスクを可能な限り軽減・抑止するための準備を事前に行うことが必要不可欠です。eスポーツ(又はゲーミング)に関係する法規制は多岐にわたりますが(詳細は業務分野をご参照下さい)、いくつかの例を挙げると、以下のとおりです。
- eスポーツの大会を開催する主催者としては、景品表示法や風営法、さらには、刑法上の賭博罪、賭博開帳図利罪の規制等、関連しうる法令に抵触しない形で大会を設計・運営するとともに、これを適切に反映した大会規約等も適切に整備する必要があります。
- ゲーム事業者が、ゲームアイテムが有料で発行され、プレイヤーがそのゲームアイテムを消費して遊ぶことが予定されているゲームを配信する場合には、当該ゲームアイテムは資金決済法上の前払式手段に該当し、その発行者として、前払式支払手段の発行届出書を管轄財務局へ提出することが必要となり得ます(海外事業者が日本国内向けにゲームを配信する場合も同様です)。
- ゲーム事業者が前払式支払手段発行者に該当する場合には、ゲーム利用者のために、毎年3月末及び9月末時点の未使用残高の2分の1以上の額の供託等による資産保全を行う必要があります。さらに、利用者への情報提供、財務局への定期的な報告書の提出当、業務委託先に対する適切な指導や苦情処理に関する措置等を行う必要もあります。
- プレイヤーがゲーム内でアイテムを購入するという取引がある場合には、ゲーム事業者は、特定商取引法上、一定の事項を表示する義務を負います(特定商取引法11条)。
- 利用者がゲーム上で互いにコミュニケーションを行うゲームを提供する事業者は、電気通信事業の登録・届出が必要となる場合があります(電気通信事業法16条)。
以上のとおり、eスポーツ(又はゲーミング)に関係する法規制は多岐にわたり、これらの法規制の遵守状況を事前に確認すること無しには、ビジネスを適法に継続することができないというリスクのみならず、企業又はeスポーツチーム・選手としてのイメージの低下といったリスク(レピュテーションリスク)を負う可能性があります。以上のようなリーガルリスクを可能な限り事前に軽減又は予防すべく、専門の法務アドバイザーによる的確なアドバイスを受けることが肝要です。
さらに、eスポーツ選手と所属チームの関係において、利益の分配・支払方法、費用の負担、知的財産権等の諸権利の帰属、禁止行為といった重要な事項について事前に明確な合意を締結しなかった場合には、事後的に、これらの重要事項について意見の相違が生じ、争いの契機となるリスクがあります。そこで、eスポーツ選手と所属チームの間では、事前に、マネジメント契約(又は選手契約)といった契約を締結し、争いが生ずる可能性を可能な限り抑止することが望ましいといえます。
森&パートナーズ法律事務所が提供するサービス
森&パートナーズ法律事務所の所属弁護士は、長年にわたり、eスポーツ業界の関係者に対し、eスポーツやゲーミングを取り巻く各種の法的問題点に関する法的サービスを提供しています。弊事務所がクライアントに対して提供するサービスの例は、以下のとおりです。
- ゲーミング関連の法令遵守状況にかかるdue dilligence
- 賞金付きトーナメントの運営に関する法的助言・大会規約作成
- 資金決済法上の前払式支払手段発行者を代理して金融庁への届出
- 選手契約・マネジメント契約書のレビュー・法的助言
- その他eスポーツ・ゲーミングに関連する諸法令(景品表示法、特定商取引法、風営法、刑法等)に関する助言
- eスポーツ関連事業者の法律顧問業務
- eスポーツ関連事業者へのインハウスサービス(法務アウトソーシング)
- ゲームに関するライセンス契約書作成
- 海外事業者との契約交渉・契約書作成
当事務所の所属弁護士が関与した近時のeスポーツ・ゲーミング関連業務の例は以下のとおりです。
- 日本においてゲームの配信を行う欧州のゲームパブリッシャーからのご依頼により、ゲーミング関連の法令遵守状況にかかるdue dilligenceを行いました。
- 欧州のゲームパブリッシャーを代理して、金融庁に対し、資金決済法上の前払式支払手段発行者としての届出を行いました。
- 欧州のゲームパブリッシャーを代理して、自家発行型の前払式支払手段に関し、発行保証金の供託を行いました(※資金決済法上、基準日(3月31日および9月30日)においてアプリ内通貨の未使用残高が基準額(1000万円)を超えた場合、法務局において発行保証金(未使用残高の2分の1の額)の供託等の保全手段が必要となります)。
- 欧州のゲームパブリッシャーを代理して、総務省に対し、電気通信事業法16条1項に基づく届出を行い、その後の国内における手続代理人を務めております。
- 欧州のゲームパブリッシャーのご依頼により、日本のマーケットにおける調達契約(Sourcing Agreement)の作成及び法的助言を行いました。
- 国内のeスポーツ関連事業者に対し、主として景品表示法の観点から、eスポーツリーグの組成に関する法的助言を提供しました。
- アプリ内通貨の販売に関して、ゲームパブリッシャーに対し、特定商取引法上必要となる表示事項につき法的助言の提供及び表示事項の作成を行いました。
- ゲームパブリッシャーの商標権を侵害する商品(偽造品)がEコマースサイトにおいて販売されていた事案に関し、ゲームパブリッシャーを代理して交渉を行いました。
- eスポーツ系YouTuberと国内のeスポーツトーナメント運営者間の出演契約を作成しました。
- プロチームと所属選手の間の契約解除を巡る紛争について、代理人を務めました。
- 欧州のゲームパブリッシャーによるTV及びOOH(Out-of-Home)広告に関し、景品表示法・商標法・広告物条例等の観点から法的助言を提供しました。
- 欧州のゲームパブリッシャーからのご依頼により、ゲーミング・eスポーツ関連イベントにかかるスポンサー契約の作成及び法的助言を行いました。
- VTuberによるゲームのマーケティングに関し、欧州系ゲームパブリッシャーとの間の契約作成及び法的助言を行いました。
- 欧州のゲームメーカーによるトーナメントのGlobal Rulebookの作成に際し、日本法の観点から法的助言を行いました。
- 欧州のゲームメーカー主催によるFanart Contestに関し、日本法の観点から法的助言を行いました。
- eスポーツトーナメントの開催に関し、景品表示法や賭博規制等の観点から法的助言を行いました。
- 米国企業によるゲームパブリッシャーの買収に関し、リーガルカウンセルを務めました。
- 当事務所の森慎一郎弁護士は、Supercell Oy(フィンランド法人)の日本における代表者(Japan Representative)を務めています。
eスポーツ・ゲーミングに関する法的問題に直面した場合は、当事務所にご相談ください。私たちは、クライアントの問題解決のために最善のアドバイスを提供します。